2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのために、委員御指摘のとおり、昨年の六月の法改正によりまして、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであることを引取り証明書によりまして確認する仕組みの導入をいたしましたのと、それから機器廃棄時のフロオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるということなどで、フルオロカーボンの回収が確実に行える仕組みというものを強化しております。
○原田国務大臣 本改正は、再三議論が進んでおりますけれども、機器ユーザーの回収義務違反に係る直罰の導入、解体現場への立入検査の対象範囲拡大等によりユーザーに対する指導監督の実効性を向上させること、さらには、ユーザーによるフロン回収が確認できない機器を廃棄物・リサイクル業者等が引き取ることを禁止する、こういうことによって廃棄時回収率を向上させることを目指しているところであります。
このため、本改正により、機器ユーザーの回収義務違反に対する直接罰、直罰の導入や、フロン未回収機器の引取りの禁止等の対策を講じることで、回収率を更に向上させることを目指しております。 今回の改正により、相当程度の回収率の向上を見込んでおります。まずは、現状の四割弱から、二〇二〇年度までには地球温暖化対策計画の目標でございます五〇%への引上げを達成すべく、全力で取り組んでまいるつもりでございます。
ユーザーの回収義務違反による未回収を防止して、機器廃棄時に冷媒回収作業が確実に行われる仕組みを構築しようとしております。 機器ユーザーの回収義務違反、廃棄物・リサイクル業者等の引取り禁止違反ともに、その罰則は五十万円以下の罰金となっております。
また、回収義務違反者に対する勧告、命令、違反者への罰則が行われるよう整備すべきであります。 費用負担のあり方について申し上げます。 フロン回収を実効性あるものにするためには、回収業者が実益を上げることができるインセンティブの付与や、フロンを使うメーカーが責任を負う拡大生産者責任の原則などを確立する必要があると考えます。